最高裁判所第一小法廷 昭和56年(行ツ)43号 判決 1981年9月24日
上告人
駒場トシ子
右訴訟代理人
石井芳光
被上告人
地方公務員災害補償基金東京都支部長鈴木俊一
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人石井芳光の上告理由について
地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴は地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求の裁決を経た上で提起しなければならず、これを経ることなく提起された本件訴を不適法として却下すべきものとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(谷口正孝 団藤重光 藤﨑萬里 本山亨 中村治朗)
上告代理人石井芳光の上告理由<省略>